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住宅瑕疵保険

2010年5月31日 (月)

既存住宅瑕疵保険・リフォーム瑕疵保険のお話 その2

この記事は先日記載の「既存住宅瑕疵保険・リフォーム瑕疵保険のお話」の続きとしてお読み頂ければ幸いです。(追加訂正版も有り)

この「既存住宅瑕疵保険・リフォーム瑕疵保険」の対象は

1、既存住宅流通タイプ(宅建業者販売)

  宅建業者が中古物件を買取し、リフォーム工事を行なった上で瑕疵保証をつけて再販するタイプ

2、既存住宅流通タイプ(個人間売買物件)

  個人間売買物件で、リフォーム工事業者が宅建業者とタイアップして瑕疵保証をつけるタイプ

3、リフォーム工事タイプ

  住宅所有者の依頼でリフォーム工事を行なう場合に瑕疵保証を付けるタイプ

の3つのカテゴリーに分類されるようです。

その上で、

① 保険の運用の現実性についての危惧

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2010年5月27日 (木)

既存住宅瑕疵保険・リフォーム瑕疵保険のお話 追加訂正

先日の記載内容の中で、

保険の対象となる事象について、

「構造躯体・雨水の浸入」(+α)のみが対象と記しましたが、

確認不足でしたので、ここにお詫び申し上げます。

リフォーム瑕疵保険については、

下記の事項も対象となるようです。

但し期間は1年で、当然ですが、リフォーム工事を行なった範囲に限定です。

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2010年5月25日 (火)

既存住宅瑕疵保険・リフォーム瑕疵保険のお話

住宅においての「瑕疵保険」とは、

住み始めてから、家の傾きや雨漏り等に気がついたとき

施工者(販売者)がその修理工事を行なう場合に

工事費として保険金が支払われること。大雑把に言えばそんなところでしょうか。


前のブログでこのことについての面妖さを書いていますので、宜しければご一読下さい。


万一、施工者(販売者)の会社が倒産して、対応する窓口が無くなっていた場合でも

補修工費は住宅の所有者へ支払われます。

新築物件に限って、昨年の10月以降の引渡し物件については

施工者(販売者)はこの保険の加入が義務付けられています。

今度は、新築物件に加え、中古物件やリフォーム工事に対しても

瑕疵保険の対象とする制度が始まります。

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2010年4月14日 (水)

住宅瑕疵保険--検査員の憂鬱

以下はフィクションです。(くれぐれも誤解の無いように)

Q検査員のとある検査時のこと、(施工者はW)

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2009年3月13日 (金)

「住宅瑕疵担保責任保険」 についての雑感

平成21年10月1日以降に引渡しとなる住宅(構造の限定無し)について、
住宅瑕疵担保履行法に基づく「住宅瑕疵担保責任保険」への加入が必須となりました。

一見、尤もらしく、住宅の取得者(施主)にとって歓迎すべきことのように思われますが、
多くの実務者の評価は全く異なっています。

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